障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号 第47条(一般事業主についての公表) 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。