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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第57条(納付金の延納)

機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。

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なし