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障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号

第86の3条

在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。 三 第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 五 第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし