電気工事士法昭和三十五年法律第百三十九号
第7の2条(欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。 一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者