電気工事士法昭和三十五年法律第百三十九号 第13の2条 第七条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。