HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
電気工事士法
昭和三十五年法律第百三十九号
第14条
第三条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
電気工事士法
第3条
(電気工事士等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索