医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第6の5条(認定の基準)
第六条の二第一項、第六条の三第一項又は前条第一項の認定の申請者が、第七十五条第四項、第五項又は第六項の規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者であるときは、第六条の二第一項、第六条の三第一項又は前条第一項の認定を与えないことができる。
2 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第六条の二第一項、第六条の三第一項及び前条第一項の認定について準用する。