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労働関係調整法施行令昭和二十一年勅令第四百七十八号

第1の9条

法第八条の二第五項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし