医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号 第83の9条 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与したとき又は指定薬物を所持したとき(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列したときに限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。