HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第2条
(免許)
薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
薬剤師法
第22条
(調剤の場所)
引用
薬剤師法
第28の3条
(事務の区分)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第81条
検索