HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関再建整備法施行令昭和二十一年勅令第四百九十九号

第7条

旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第百九条、第百十一条第二項、第百十二条乃至第百十八条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、保険会社が法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により責任準備金算出の基礎を同じくする保険契約のうち新勘定に属する部分を包括して他の保険会社に移転する場合に、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし