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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第6条
(薬剤師名簿)
厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
この条文が引く先
1
引用
薬剤師法
第8条
(免許の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
薬剤師法
第9条
(届出)
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