薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号 第14条(試験事務担当者の不正行為の禁止) 薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。