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薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号

第17条(不正行為の禁止)

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

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なし