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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第18条
(省令への委任)
この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
薬剤師法
第28の3条
(事務の区分)
引用
薬剤師法
第8条
(免許の取消し等)
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