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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第20条
(名称の使用制限)
薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
薬剤師法
第28の3条
(事務の区分)
引用
薬剤師法
第32条
引用
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第91条
(外国医療関係者による医療の提供の許可)
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