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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第21条
(調剤の求めに応ずる義務)
調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
第35条
(薬剤師相当衛生要員等)
引用
薬剤師法
第19条
(調剤)
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