薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号 第24条(処方せん中の疑義) 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。