薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号
第25の2条(情報の提供及び指導)
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。