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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第27条
(処方箋の保存)
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を、調剤済みとなつた日から五年間、保存しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
薬剤師法
第32条
引用
薬剤師法
第33条
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