薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号 第28の2条(薬剤師の氏名等の公表) 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。