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薬剤師法
昭和三十五年法律第百四十六号
第29条
第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
薬剤師法
第19条
(調剤)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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