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薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号

第29条

第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし