特許法施行令昭和三十五年政令第十六号 第3条(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の期間) 特許法第六十七条の五第三項の政令で定める期間は、三月とする。 ただし、同法第六十七条第四項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。