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特許法施行令
昭和三十五年政令第十六号
第7条
(工業所有権審議会)
特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
実用新案法施行令
第4条
(特許法施行令の準用)
準用
意匠法施行令
第2条
(特許法施行令の準用)
引用
特許法施行令
第10条
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
引用
特許法施行規則
第74の2条
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