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実用新案法施行令昭和三十五年政令第十七号

第1条(登録料)

実用新案法(以下「法」という。)第三十一条第一項の一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額及び九百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。 第一年から第三年まで 二千百円 百円 第四年から第六年まで 六千百円 三百円 第七年から第十年まで 一万八千百円 九百円

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なし