商標法施行令昭和三十五年政令第十九号 第1条(政令で定める要件) 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。 二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。