特許法等関係手数料令昭和三十五年政令第二十号 第1の5条(出願審査の請求の手数料の減免の件数の制限を受けない者) 特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める者は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。 2 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める者は、特許法施行令第十条第三号から第六号までのいずれかに該当する者とする。