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特許法等関係手数料令昭和三十五年政令第二十号

第4条(商標法関係手数料)

商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 商標法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円 二 商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは同法第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は商標法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円 三 商標法第六十八条の二(第五項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 一件につき九千円 四 商標法第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者 一件につき四千二百円 五 商標法第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 一件につき四千二百円 六 商標法第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 一件につき四千二百円 七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円 八 商標法第七十二条第一項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) 九 商標法第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円 ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円 十 商標法第七十二条第一項の規定により書類又は同法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円 ロ 商標原簿以外の書類又は商標法第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円 十一 商標法第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) 2 商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 商標登録出願をする者 一件につき三千四百円に一の区分につき八千六百円を加えた額 二 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき六千八百円に一の区分につき一万七千二百円を加えた額 三 商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項若しくは第六十五条の八第四項又は同法第七十七条第一項において準用する特許法第五条第三項の規定により手続をする者 一件につき四千二百円 四 商標権の分割を申請する者 一件につき三万円 五 商標法第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) 一件につき八万六千四百円 六 商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円 七 登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 八 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき三千三百円 九 審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 十 審判又は再審への参加を申請する者 イ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき五万五千円 ロ 商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する同法第四十三条の七第一項の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円 十一 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円 3 商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者 四 確定した取消決定に対する再審を請求する者 五 商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

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なし