特許登録令昭和三十五年政令第三十九号
第2条(仮登録)
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。 一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 二 特許権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。 三 仮専用実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。