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実用新案登録令昭和三十五年政令第四十号

第1条(登録事項)

実用新案に関する登録は、実用新案法第四十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 一 審判の確定審決 二 再審の確定審決