実用新案登録令昭和三十五年政令第四十号 第1の4条(付記登録) 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。) 三 質権の移転又は信託による質権についての変更 四 一部が抹消された登録の回復