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実用新案登録令昭和三十五年政令第四十号

第6の2条(予告登録の嘱託)

裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし