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企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号

第3の2条

特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより、その資産の全部又は一部を出資し、又は譲渡(法第十条第二項、法第三十四条の四第三項又は法第三十四条の五第一項の規定による譲渡を含む。)する場合において、その出資又は譲渡を受ける会社の定款に、商法第百六十八条第一項第五号又は第六号の規定により当該出資又は譲渡の目的たる財産及びその価格を記載するときには、その財産及びその価格の記載は、同項第五号又は第六号の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その種類及び数量並びに価格を記載すれば足りる。 前項の規定は、同項に規定する場合において、出資又は譲渡を受ける会社が商法第百七十五条第二項第七号又は第二百八十条ノ六第三号の規定により株式申込証に当該出資又は譲渡の目的たる財産及びその価格を記載するときに、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし