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企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号

第6条

第二条に掲げる債権は、法第十九条第一項の規定にかかはらず、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅せず、その債権の額は認可に因り確定しないものとする。

この条文を準用・引用する条文 1