指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令昭和三十五年政令第五十四号
第20条
指定都市は、都道府県の退職年金若しくは市町村の退職年金又は普通恩給を受けた在職期間を有する校長等で、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、その受けた退職年金又は普通恩給の額(以下この条において「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで当該指定都市の退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことによりその者の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の二分の一に相当する額に達するまで当該遺族年金の支給額から控除するものとする。
2 指定都市は、前項に規定する校長等が在職中死亡したことにより当該校長等の遺族に対して当該指定都市の遺族年金を支給するときは、当該校長等が受けた退職年金等受給額の二分の一に相当する額に達するまで当該遺族年金の支給額から控除するものとする。