指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令昭和三十五年政令第五十四号
第24条(加算年を基礎とする普通恩給権を有する者に支給する指定都市の退職年金の年額の特例)
指定都市は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条(同法附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用により計算された年額の普通恩給権を有する校長等で、第四条第一項本文の規定によりその者の法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算することとしたものに対して当該指定都市の退職年金を支給するときは、その者の在職期間の年数から当該普通恩給の基礎となつている加算年を減じた後の在職期間の年数(以下この条において「実在職期間の年数」という。)に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額から当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。 一 実在職期間の年数が当該指定都市の最短年金年限である場合にあつては、当該指定都市の退職年金の基本率 二 実在職期間の年数が当該指定都市の最短年金年限をこえる場合にあつては、当該指定都市の退職年金の基本率に最短年金年限をこえる年数一年につき当該指定都市の退職年金の加算率を加えたもの 三 実在職期間の年数が当該指定都市の最短年金年限未満である場合にあつては、当該指定都市の退職年金の基本率から最短年金年限に不足する年数一年につき、百五十分の三・五に、当該指定都市の最短年金年限に当該指定都市の退職年金の基本率を乗じて得た数値を最短恩給年限に普通恩給の基本率を乗じて得た数値で除して得た数値(以下この号において「減率修正率」という。)を乗じて得た数値を減じたもの。 ただし、百五十分の二十二に減率修正率を乗じて得た数値を下らないものとする。