指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令昭和三十五年政令第五十四号
第27条(在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知)
第四条第一項ただし書の規定による法施行前の在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出は、この政令の規定に従つて制定され、又は改正される指定都市の退職年金条例(以下この条において「新条例」という。)の施行の日から起算して九十日以内に当該指定都市にするものとする。 この場合において、当該申出を受けたときは、当該指定都市は、すみやかにその旨を当該申出をした校長等に係る退職年金を支給する都道府県若しくは市町村又は普通恩給権の裁定庁(以下この項において「裁定庁等」という。)に通知するとともに、当該申出をした校長等にすみやかにその旨を当該裁定庁等に届け出させるものとする。
2 第五条の規定による指定都市の退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算しない旨の申出は、新条例の施行の日から起算して九十日以内に当該指定都市にするものとする。
3 第六条の規定による市町村の退職年金の基礎となつた在職期間を法施行後の在職期間に通算する旨の申出は、当該市町村の退職年金条例の施行の日から起算して九十日以内に当該指定都市にするものとする。 この場合において、当該申出を受けたときは、当該指定都市は、すみやかにその旨を当該市町村に通知するとともに、当該申出をした校長等にすみやかにその旨を当該市町村に届け出させるものとする。