関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第5条(暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(一)のC及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。) 二 酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が七個から十個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア