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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第6条(暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)

法の別表第一第二七一〇・一二号の一の(二)のB及び(三)、第二七一〇・一九号の一の(一)のB及び(二)並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のB及び(三)に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。

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なし