企業再建整備法施行令昭和二十一年勅令第五百一号
第6の4条
法第三十四条の九第二項の規定により損金に算入される金額は、同項に規定する特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額(当該損金のうち第二会社の設立の日の前日を含む事業年度までに当該特別経理株式会社において法人税法第九条第五項の規定により損金に算入された額があるときは、その額を控除した額に相当する金額)に第二会社特別勘定の額の当該特別経理株式会社において当該第二会社の設立の日までに生じた新勘定の損失の額に対する割合を乗じて得た金額(当該第二会社においてすでに本条の規定の適用を受けた額があるときは、その額を控除した額)とする。