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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第11条(麦等及び米穀等に係る証明方法)

第二条の規定は、法第七条の三第二項第三号又は第四号に規定する証明について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし