関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号 第12条(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定) 第三条の二の規定は、法第七条の三第二項第四号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。