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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第19の6条(法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率)

法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。 一 オーストラリア協定 オーストラリア協定に定められた基準税率 二 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定の付録に定められた税率 三 欧州連合協定 欧州連合協定に定められた税率 四 アメリカ合衆国協定 アメリカ合衆国協定に定められた税率 五 英国協定 英国協定に定められた税率

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なし