関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第19の7条(法第七条の八第二項に規定する政令で定める修正対象物品)
法第七条の八第二項に規定する政令で定める修正対象物品は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める物品とする。 一 オーストラリア協定 オーストラリア協定適用生鮮等牛肉又はオーストラリア協定適用冷凍牛肉(次条において「オーストラリア協定適用牛肉」という。)であつて、法第七条の八第一項に規定する発動期間の開始の日前において本邦に向けて送り出されたものであることを船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により税関長が認めたもの 二 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用ホエイ又は環太平洋包括的及び先進的協定適用英国ホエイであつて、農林水産大臣が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの 三 欧州連合協定 欧州連合協定適用牛肉又は別表第一の四十三の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同項の下欄に掲げる物品であつて、農林水産大臣が欧州連合協定の規定に基づき欧州連合協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの 四 アメリカ合衆国協定 アメリカ合衆国協定適用牛肉又はアメリカ合衆国協定適用ホエイであつて、農林水産大臣がアメリカ合衆国協定の規定に基づきアメリカ合衆国協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの 五 英国協定 英国協定適用牛肉又は英国協定適用ホエイであつて、農林水産大臣が英国協定の規定に基づき英国協定に定められた条件に該当するものと認めて告示したもの