関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号
第19の8条(修正対象物品の輸入数量の算出方法)
第十四条第一項本文の規定は、法第七条の八第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の輸入数量(アメリカ合衆国協定適用牛肉に係る令和四年度から令和九年度までの各年度における同項に規定する輸入基準数量を算出する場合における当該輸入数量を含む。)について準用する。 この場合において、オーストラリア協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉の輸入数量を算出するときは、第十四条第一項本文中「月ごと」とあるのは、「旬ごと」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、その年度(以下この項において「算出対象年度」という。)の前年度においてオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、次の各号に定める数量の合計数量を算出対象年度におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量に加算するものとする。 一 算出対象年度の前年度の初日からオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における法第七条の八第一項に規定する発動期間の開始の日(次号イにおいて「発動日」という。)の前日(同年度におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における同項に規定する輸入基準数量を同年度の二月一日以後において超えた場合には、同年度の末日)までの期間の当該輸入数量から当該輸入基準数量を控除した数量 二 算出対象年度の前年度において法第七条の八第二項の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたオーストラリア協定適用牛肉(次に掲げるものを除く。)の数量 イ 平成二十六年度から算出対象年度の前年度までの各年度の初日(平成二十六年度においては、平成二十七年一月十五日)から当該各年度の発動日の前日までに蔵入れ承認等を受けたもの ロ 平成二十六年度から算出対象年度の前々年度までの各年度の初日(平成二十六年度においては、平成二十七年一月十五日)から当該各年度の末日までに蔵入れ承認等を受けたもの(当該各年度においてオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る当該各年度における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を当該各年度の二月一日以後において超えた場合に限る。)
3 第十四条第二項の規定は、別表第一の四の項から二十五の項まで、四十の項、四十一の項、四十七の項、四十八の項、五十四の項及び五十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の輸入数量について準用する。 この場合において、同表の七の項、九の項、十一の項、十二の項、十八の項、二十の項、二十二の項及び二十三の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、第十四条第二項中「とする。」とあるのは、「と環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と、同表の十四の項及び二十五の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等」という。)に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等の関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この項において「貿易統計」という。)」と、「(同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに英国協定適用豚肉及び英国協定適用豚肉調製品(以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)の貿易統計に計上された当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が英国について効力を生ずる日(以下この項において「英国発効日」という。)前の期間に係るものに限るものとし、英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量を除く。)との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「同物品の貿易統計に計上される数量(以下この項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同物品の同条第四項ただし書に規定する各年の数量及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(英国発効日前の期間に係るものに限るものとし、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量を除く。)との合計数量」と、同表の五十四の項及び五十五の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する」とあるのは「英国協定適用豚肉及び英国協定適用豚肉調製品(以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計」とあるのは「別表第一の四十の項及び四十一の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品(以下この項において「欧州連合協定適用豚肉等」という。)の関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この項において「貿易統計」という。)」と、「同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)」とあるのは「英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)、英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量並びに環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等」という。)の貿易統計に計上された当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「英国協定適用豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「同物品の貿易統計に計上される数量(以下この項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した欧州連合協定適用豚肉等の同条第四項ただし書に規定する各年の数量(英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量を除く。)、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等の当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量との合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 前項の場合において、環太平洋包括的及び先進的協定が環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国について月の初日以外の日に効力を生ずるときは、当該効力を生ずる日の属する月における別表第一の七の項、九の項、十一の項、十二の項、十四の項、十八の項、二十の項、二十二の項、二十三の項及び二十五の項の下欄に掲げる物品であつて当該締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。