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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第31の2条(加工又は修繕の指定)

法第八条の七に規定する政令で定める加工又は修繕は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める加工又は修繕とする。 一 環太平洋包括的及び先進的協定 環太平洋包括的及び先進的協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・六条3(a)又は(b)(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程 二 欧州連合協定 欧州連合協定第二章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・九条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程 三 英国協定 英国協定第二章(物品の貿易)第B節(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・九条4(a)から(c)まで(修理及び変更の後に再輸入される産品)に規定する作業又は工程

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なし