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関税暫定措置法施行令昭和三十五年政令第六十九号

第43条(承認の取消しの手続)

沖縄地区税関長は、法第十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし