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住宅地区改良法施行令昭和三十五年政令第百二十八号

第6条(設置又は

法第九条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。