HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住宅地区改良法施行令昭和三十五年政令第百二十八号

第7条(建築物の移転等の代行の公告)

法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。