放射性同位元素等の規制に関する法律施行令昭和三十五年政令第二百五十九号 第5条(表示付認証機器の使用をする者の届出) 法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。